サラリーマンFPがお金について思うこと

ごく普通の30代サラリーマン。 FP資格持ち。ひどいマネー関係の記事が多すぎるので思ったことを書いていく。

確定申告期間は終わりましたが還付申告はいつでもできます

どうも。サラリーマンFPのひろのりです。

本日(3/15)平成30年度確定申告の期間が終わりましたね。
みなさんは確定申告をされましたでしょうか?
一般的なサラリーマンであれば、確定申告が必要となることはほぼないため、なじみが薄いですよね。
もしかすると、定年まで確定申告をしなかった、なんて人もいるかもしれません。

そんな勤め人には縁の薄い確定申告ですが、最近では住宅ローン控除やふるさと納税などで還付申告を行う人も増えているのではないでしょうか?
確定申告自体は基本的に国税のサイトを見て行っていただくか、そこで、今回は確定申告のうち還付申告について少し説明をしていきますね。

還付申告とは

言わずと知れた確定申告ですが、申告の結果、税を納付する場合と、還付される場合があります。
例えば、不動産の売却や生命保険等で多額の保険金が入った場合には、その収入を申告し、納税しなくてはいけませんし、最初に触れた住宅ローン控除やふるさと納税等の寄付金控除、医療費控除の申告を行えば、給与天引きなどですでに納付済みの税が還付されることとなります。
この、納付しすぎた税の還付について申告することを還付申告、と言います。

還付申告を行うことができる期間

今回(平成30年分)の確定申告期間は2月18日~3月15日という期間でしたが、還付申告についてはどうなのでしょうか?

そんなの同じじゃないの?と考えている方も多いと思いますが、実は、還付申告については1月1日から5年間申告することができます。
したがって、書類が整っていれば確定申告期間より前に申告することも可能ですし、5年以前ならさかのぼって住宅ローン控除を受けることも可能なのです。

もし心当たりがあればさかのぼり還付申告すべし

上でも挙げた通り、ふるさと納税などの寄付金控除、医療費控除、保険料控除、住宅ローン控除などはもちろんですが、退職時の年末調整が行われていない場合など、還付となる場合には5年間は申告できるので、しっかりと申告しておくのが良いでしょう。

まとめ

確定申告については、非常に多くの情報もあり、また、期間も限られていることから意識して間に合わせる方がほとんどだと思います。万一遅れてしまった場合は加算税を払わなければならなくなることもありますしね、、、

しかし、還付申告については5年間可能ですので、もし、確定申告期間が過ぎてしまったからといってあきらめずに申告をするとよいのではないでしょうか。

ちなみに我が家では昨年入院があったため、医療費控除と、年末調整漏れしてしまった生命保険料控除についての還付申告を行おうと思っております。
還付申告のため、年度替わりで仕事が立て込んでいる今の時期を外して申告するつもりです。

納税については放置していると税務調査が入り大変なことになる可能性がありますが、還付については放置していて税金を戻してくれることはありませんので、忘れずに申告をしたいものです。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

ファイナンシャルプランナーは税の一般的な知識についてご回答することはできますが、具体的な税務相談はできないと法令で定められておりますので、税務相談は税理士へ行う必要があります)

  

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